アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和43年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行は1966年末に、アジアの経済成長と経済協力の促進、開発途上国の経済開発支援を目的として設立された。日本は2億ドルを出資して加盟し、同銀行は本格的な業務体制を整えている。同銀行は出資金による通常業務に加え、各国の拠出による特別基金で特別業務を行うことを予定している。この特別基金制度は、拠出国の意向を反映した資金運用を可能にすることで、各国からの資金拠出を促進する目的で設けられた。政府は特別基金への拠出を行うため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年2月29日)
衆議院
(昭和43年3月1日)
参議院
(昭和43年3月5日)
衆議院
(昭和43年3月8日)
(昭和43年3月12日)
(昭和43年3月18日)
参議院
(昭和43年3月22日)
(昭和43年3月26日)
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十一号
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(出資等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、協定第十九条第一項(ⅱ)に規定する特別基金にあてるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
第三条の見出し中「出資」を「出資等」に改め、同条第一項中「出資する」を「出資し又は拠出する」に、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第二項中「出資する」を「出資し又は拠出する」に改め、同条第三項中「、「アジア開発銀行」と」を「「アジア開発銀行」と、同法第六条及び第七条第一項中「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作