アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(出資等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、協定第十九条第一項(ⅱ)に規定する特別基金にあてるため、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができる。
第三条の見出し中「出資」を「出資等」に改め、同条第一項中「出資する」を「出資し又は拠出する」に、「一部」を「全部又は一部」に改め、同条第二項中「出資する」を「出資し又は拠出する」に改め、同条第三項中「、「アジア開発銀行」と」を「「アジア開発銀行」と、同法第六条及び第七条第一項中「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と」に改める。