アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和52年4月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行は設立以来、加盟国が増加し、域内開発途上国の発展に大きく貢献してきた。しかし、本年後半には融資財源の枯渇が見込まれることから、昨年10月の総務会において第二次一般増資を行う決議が採択された。これに伴い、日本は最大出資国として6億7500万協定ドル(約8億1400万米ドル)の追加出資に応じる必要が生じた。このため、新たな出資についての規定を設けるべく本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号

審議経過

第80回国会

参議院
(昭和52年3月10日)
衆議院
(昭和52年3月29日)
(昭和52年4月1日)
(昭和52年4月5日)
(昭和52年4月7日)
参議院
(昭和52年4月14日)
(昭和52年4月16日)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年四月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十号
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫