積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第126号
公布年月日: 昭和40年6月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等について、昭和41年3月31日の失効期限を迎えるが、関連事業の進捗状況を考慮し、有効期限を昭和43年3月31日まで2年間延長する必要があることから、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第39号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月18日)
参議院
(昭和40年5月18日)
(昭和40年5月19日)
(昭和40年5月25日)
(昭和40年6月1日)
(昭和40年6月1日)
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十六号
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法等の一部を改正する法律
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第一条 積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第三条 湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第四条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第五条 畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和四十一年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作