ばい煙の排出規制法の施行に際し、指定地域内で法律の規制対象外となる小規模施設からのばい煙について、地方公共団体が条例で規制することが想定される。この法律と指定地域内におけるばい煙排出規制条例との関係を明確にするため、その旨を明記する条文を追加し、国及び地方を通じたばい煙防止対策の円滑な実施を図ることを目的とする改正を行うものである。
参照した発言: 第43回国会 参議院 商工委員会 第23号