(定義)
第一条 この法律で「被災地域」とは、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域のうち、災害ごとに政令で定める地域をいう。
2 この法律で「被災者」とは、前項に規定する災害の当時当該被災地域に居住し、かつ、当該災害による被害を受けた者をいう。
(据置期間に関する特例)
第二条 被災者に対する母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下「貸付法」という。)による生業資金又は事業継続資金の貸付金であつて、当該被災者が当該災害による被害を受けた日以後昭和三十五年九月三十日までの間の貸付に係るものについては、同法第五条第三項の規定にかかわらず、その据置期間は、貸付の日から二年間とすることができる。
2 被災者に対する貸付法による住宅補修資金の貸付金であつて、当該被災者が当該災害による被害を受けた日以後昭和三十五年九月三十日までの間の貸付に係るものについては、同法第五条第一項の規定にかかわらず、その償還期限は、据置期間経過後五年以内とすることができる。この場合において、その据置期間は、貸付の日から二年間とし、据置期間中は、無利子とするものとする。
(国の貸付に関する特例)
第三条 国が第一条第一項に規定する災害を受けた政令で定める都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。以下同じ。)に対し貸付法によつて貸し付ける金額は、昭和三十四年度及び昭和三十五年度に限り、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が昭和三十六年三月三十一日までに被災者に貸し付けた金額が、当該都道府県が昭和三十四年度及び昭和三十五年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつたときは、当該都道府県は、昭和三十六年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、貸付法第十三条第一項の規定は、適用しない。