(特許法の改正)
第一条 特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号中「五百円」を「千円」に改め、同項第二号中「八百円」を「千五百円」に改め、同項第三号中「千五百円」を「三千円」に改め、同項第四号中「三千円」を「六千円」に改め、同項第五号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同条第二項第一号中「一万五千円」を「三万円」に改め、同項第二号中「二万五千円」を「五万円」に改め、同項第三号中「三万円」を「六万円」に改め、同条第三項中「五千円」を「一万円」に改め、同条第四項中「三万円」を「六万円」に改める。
(実用新案法の改正)
第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同条第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同条第三号中「千二百円」を「二千四百円」に改める。
(意匠法の改正)
第三条 意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同項第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同条第二項中「三百円」を「六百円」に改める。
(商標法の改正)
第四条 商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「五千円」を「八千円」に改め、同条第二項中「八千円」を「一万五千円」に改める。