特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和34年4月11日
法令の形式: 法律
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十五号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の改正)
第一条 特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号中「五百円」を「千円」に改め、同項第二号中「八百円」を「千五百円」に改め、同項第三号中「千五百円」を「三千円」に改め、同項第四号中「三千円」を「六千円」に改め、同項第五号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同条第二項第一号中「一万五千円」を「三万円」に改め、同項第二号中「二万五千円」を「五万円」に改め、同項第三号中「三万円」を「六万円」に改め、同条第三項中「五千円」を「一万円」に改め、同条第四項中「三万円」を「六万円」に改める。
(実用新案法の改正)
第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同条第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同条第三号中「千二百円」を「二千四百円」に改める。
(意匠法の改正)
第三条 意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同項第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同条第二項中「三百円」を「六百円」に改める。
(商標法の改正)
第四条 商標法(大正十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「五千円」を「八千円」に改め、同条第二項中「八千円」を「一万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料又は登録料については、なお従前の例による。
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介