不具廃疾ノ程度 |
金額 |
特別項症 |
第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタル金額 |
第一項症 |
一七一、〇〇〇円 |
第二項症 |
一三九、〇〇〇円 |
第三項症 |
一一一、〇〇〇円 |
第四項症 |
七七、〇〇〇円 |
第五項症 |
四三、〇〇〇円 |
第六項症 |
三二、〇〇〇円 |
傷病ノ程度 |
金額 |
第一款症 |
一六〇、〇〇〇円 |
第二款症 |
一二八、〇〇〇円 |
第三款症 |
一一二、〇〇〇円 |
第四款症 |
九六、〇〇〇円 |
第五款症 |
八〇、〇〇〇円 |
階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
七二六、〇〇〇 |
中将 |
五七三、六〇〇 |
少将 |
四三〇、八〇〇 |
大佐 |
三七五、一〇〇 |
中佐 |
三五六、六〇〇 |
少佐 |
二八六、二〇〇 |
大尉 |
二三六、三〇〇 |
中尉 |
一八一、九〇〇 |
少尉 |
一六〇、七〇〇 |
准士官 |
一三九、二〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
一一一、六〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
一〇四、四〇〇 |
伍長又は二等兵曹 |
一〇〇、八〇〇 |
兵 |
九〇、〇〇〇 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
傷病の程度 |
金額 |
第一目症 |
四八、〇〇〇円 |
第二目症 |
三二、〇〇〇円 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一七・〇〇 |
一九・〇〇 |
二〇・〇〇 |
二三・〇六 |
二八・七二 |
二〇・六七 |
三一・七四 |
三五・五〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一二・八〇 |
一四・三〇 |
一五・〇〇 |
一五・五〇 |
一八・三一 |
一九・三〇 |
一九・八一 |
二一・三〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
傷病の程度 |
年額 |
第七項症 |
二一、〇〇〇円 |
傷病の程度 |
年額 |
第一款症 |
二二、〇〇〇円 |
第二款症 |
一九、〇〇〇円 |
第三款症 |
一七、〇〇〇円 |
第四款症 |
一四、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一〇・〇〇 |
一一・五〇 |
一三・五〇 |
一五・二九 |
一八・三一 |
一九・三〇 |
一九・八一 |
二一・三〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
六四、八〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六六、六〇〇 |
七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 |
七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 |
七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 |
七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 |
八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 |
八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 |
九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 |
九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 |
九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 |
一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 |
一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 |
一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 |
一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 |
一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 |
一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 |
一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 |
一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 |
一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 |
二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 |
二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 |
二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二六三、五〇〇 |
二四九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 |
二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 |
二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 |
三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 |
三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 |
三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 |
三五六、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 |
三六九、八〇〇 |
三六七、二〇〇 |
三七五、一〇〇 |
三八二、八〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
三九八、四〇〇 |
四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
二〇四、〇〇〇 |
二二八、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二六九、四〇〇 |
二八八、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
三五七、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
三九二、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二〇四、〇〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
一三八、六〇〇 |
一六〇、七〇〇 |
一四九、四〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 |
一八一、九〇〇 |
一七五、二〇〇 |
一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二〇五、二〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二五九、二〇〇 |
二八二、七〇〇 |
二七九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三四〇、八〇〇 |
三五六、六〇〇 |
三八二、八〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一三八、六〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
仮定俸給年額 |
率 |
四二二、六〇〇円 |
一八・五割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 |
一九・〇割。ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 |
二〇・〇割 |
仮定俸給年額 |
率 |
四二二、六〇〇円 |
一三・九割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 |
一四・三割。ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 |
一五・〇割 |
不具廃疾ノ程度 |
金額 |
特別項症 |
第一項症ノ金額ニ其ノ十分ノ五以内ノ金額ヲ加ヘタル金額 |
第一項症 |
一七一、〇〇〇円 |
第二項症 |
一三九、〇〇〇円 |
第三項症 |
一一一、〇〇〇円 |
第四項症 |
七七、〇〇〇円 |
第五項症 |
四三、〇〇〇円 |
第六項症 |
三二、〇〇〇円 |
傷病ノ程度 |
金額 |
第一款症 |
一六〇、〇〇〇円 |
第二款症 |
一二八、〇〇〇円 |
第三款症 |
一一二、〇〇〇円 |
第四款症 |
九六、〇〇〇円 |
第五款症 |
八〇、〇〇〇円 |
階級 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
大将 |
七二六、〇〇〇 |
中将 |
五七三、六〇〇 |
少将 |
四三〇、八〇〇 |
大佐 |
三七五、一〇〇 |
中佐 |
三五六、六〇〇 |
少佐 |
二八六、二〇〇 |
大尉 |
二三六、三〇〇 |
中尉 |
一八一、九〇〇 |
少尉 |
一六〇、七〇〇 |
准士官 |
一三九、二〇〇 |
曹長又は上等兵曹 |
一一一、六〇〇 |
軍曹又は一等兵曹 |
一〇四、四〇〇 |
伍長又は二等兵曹 |
一〇〇、八〇〇 |
兵 |
九〇、〇〇〇 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
傷病の程度 |
金額 |
第一目症 |
四八、〇〇〇円 |
第二目症 |
三二、〇〇〇円 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一七・〇〇 |
一九・〇〇 |
二〇・〇〇 |
二三・〇六 |
二八・七二 |
二〇・六七 |
三一・七四 |
三五・五〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一二・八〇 |
一四・三〇 |
一五・〇〇 |
一五・五〇 |
一八・三一 |
一九・三〇 |
一九・八一 |
二一・三〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
傷病の程度 |
年額 |
第七項症 |
二一、〇〇〇円 |
傷病の程度 |
年額 |
第一款症 |
二二、〇〇〇円 |
第二款症 |
一九、〇〇〇円 |
第三款症 |
一七、〇〇〇円 |
第四款症 |
一四、〇〇〇円 |
普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の八に相当する金額とする。 |
階級 |
大将中将少将 |
大佐中佐少佐 |
大尉中尉少尉 |
准士官 |
曹長上等兵曹 |
軍曹一等兵曹 |
伍長二等兵曹 |
兵 |
率 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
割 |
一〇・〇〇 |
一一・五〇 |
一三・五〇 |
一五・二九 |
一八・三一 |
一九・三〇 |
一九・八一 |
二一・三〇 |
|
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
六四、八〇〇 |
七〇、八〇〇 |
六六、六〇〇 |
七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 |
七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 |
七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 |
七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 |
八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 |
八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 |
九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 |
九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 |
九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 |
一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 |
一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 |
一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 |
一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 |
一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 |
一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 |
一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 |
一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 |
一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 |
一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 |
二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 |
二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 |
二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 |
二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二六三、五〇〇 |
二四九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 |
二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 |
二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 |
三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 |
三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 |
三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 |
三五六、六〇〇 |
三五四、〇〇〇 |
三六九、八〇〇 |
三六七、二〇〇 |
三七五、一〇〇 |
三八二、八〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
三九八、四〇〇 |
四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
|
二〇四、〇〇〇 |
二二八、〇〇〇 |
二四〇、〇〇〇 |
二六九、四〇〇 |
二八八、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 |
三五七、〇〇〇 |
三八四、〇〇〇 |
三九二、四〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が二〇四、〇〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
円 |
円 |
一三八、六〇〇 |
一六〇、七〇〇 |
一四九、四〇〇 |
一七二、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 |
一八一、九〇〇 |
一七五、二〇〇 |
一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 |
二〇五、二〇〇 |
二三一、一〇〇 |
二三〇、四〇〇 |
二五三、九〇〇 |
二五九、二〇〇 |
二八二、七〇〇 |
二七九、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 |
三二一、〇〇〇 |
三四〇、八〇〇 |
三五六、六〇〇 |
三八二、八〇〇 |
三九一、〇〇〇 |
四一四、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一三八、六〇〇円未満の場合においては、附則別表第一の例による。 |
仮定俸給年額 |
率 |
四二二、六〇〇円 |
一八・五割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 |
一九・〇割。ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 |
二〇・〇割 |
仮定俸給年額 |
率 |
四二二、六〇〇円 |
一三・九割 |
二七三、一〇〇円以上四〇六、八〇〇円以下 |
一四・三割。ただし、仮定俸給年額が二七三、一〇〇円以上二八二、七〇〇円以下のものにあつては、二八六、二〇〇円を仮定俸給年額とみなして、この割合による。 |
一六〇、七〇〇円以上二六九、四〇〇円以下 |
一五・〇割 |