(設置)
第一条 総理府に、附属機関として、臨時恩給等調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(組織)
2 委員は、国会議員、関係各行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(会長)
第四条 調査会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(幹事)
2 幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。
(報告)
第六条 調査会は、第二条の事項に関し調査審議した結果を、遅くとも、昭和三十二年十一月十五日までに内閣総理大臣に報告しなければならない。
(庶務)
第七条 調査会の庶務は、総理府恩給局において処理する。
(雑則)
第八条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。