身体障害者福祉法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第179号
公布年月日: 昭和31年12月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案は、身体障害者福祉法、生活保護法、未帰還者留守家族等援護法及び結核予防法における医療給付の担当機関について、従来の病院・診療所に加えて薬局も指定できるようにすることを主な内容としている。また、これに関連して国民健康保険法についても、国民健康保険運営協議会の委員に薬剤師代表者を加えることができるよう改正するものである。これは、各法律に基づく医療給付の一環として薬局での薬剤交付が想定されることから、その実施体制を整備するために行うものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年3月15日)
衆議院
(昭和31年4月19日)
(昭和31年4月24日)
(昭和31年4月26日)
(昭和31年4月27日)
(昭和31年4月28日)
(昭和31年5月2日)
(昭和31年6月3日)

第25回国会

参議院
(昭和31年11月22日)
(昭和31年11月26日)
衆議院
(昭和31年11月28日)
(昭和31年11月29日)
(昭和31年12月13日)
参議院
(昭和31年12月13日)
身体障害者福祉法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百七十九号
身体障害者福祉法等の一部を改正する法律
(身体障害者福祉法の一部改正)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に、「病院若しくは診療所」を「病院、診療所若しくは薬局」に、「医師、歯科医師若しくは薬剤師」を「医師若しくは歯科医師」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項及び第三十六条第一項中「病院又は診療所」を「病院若しくは診療所又は薬局」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第四条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「厚生大臣の指定する医療機関」を「厚生大臣の指定する病院若しくは診療所又は薬局」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第五条 国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第八条ノ十九第二項中「医師又ハ歯科医師」を「医師、歯科医師又ハ薬剤師」に改める。
第五十六条第一項中「医師若ハ歯科医師」を「医師、歯科医師若ハ薬剤師」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正前の生活保護法第四十九条の規定により都道府県知事が指定した薬剤師がこの法律の施行の際現に調剤に従事している薬局は、この法律による改正後の同法同条の規定により都道府県知事が指定した薬局とみなす。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎