身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案は、身体障害者福祉法、生活保護法、未帰還者留守家族等援護法及び結核予防法における医療給付の担当機関について、従来の病院・診療所に加えて薬局も指定できるようにすることを主な内容としている。また、これに関連して国民健康保険法についても、国民健康保険運営協議会の委員に薬剤師代表者を加えることができるよう改正するものである。これは、各法律に基づく医療給付の一環として薬局での薬剤交付が想定されることから、その実施体制を整備するために行うものである。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号