(使用の停止等)
第二十一条 通商産業大臣は、第二条の規定に違反して、同条の登録を受けないで精紡機、織物幅出機又は紡糸機を糸の製造、織物の加工又は化学繊維の製造の用に供したときは、その者に対し、期間を定めてその者が使用している精紡機、織物幅出機又は紡糸機であつて同条の登録を受けていないものの全部又は一部を封印し、又は格納すべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、第二条の登録を受けた者が第四条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその精紡機、織物幅出機若しくは紡糸機を糸の製造、織物の加工若しくは化学繊維の製造の用に供することを停止すべきことを命ずることができる。
3 通商産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。