繊維工業設備臨時措置法の改正は、繊維原料の輸入自由化に対応するための措置である。原綿・原毛の輸入自由化が翌年4月から実施されることに伴い、過剰設備を抱える繊維工業の混乱を防ぎ、秩序ある自由体制への移行を円滑に進めるため、法の有効期間延長と過剰設備の処理方法の改正が必要となった。主な改正点は、過剰設備処理の共同行為指示における参酌事項として需給状況と輸出見込みを明文化すること、過剰設備の処理命令を可能とすること、監督規定を整備すること、そして目標年度を昭和40年度に変更し法の有効期間を4年延長することである。これらの改正により、繊維工業の合理化と安定的発展を図ることを目的としている。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第15号