物品税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月三十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第四十一号
物品税法の一部を改正する法律
物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二第一項中「譲渡シ若ハ譲受クル」を「譲渡若ハ譲受(此等ノ委託ヲ受ケ若ハ媒介ノ為当該物品ヲ所持シ又ハ譲渡ノ為其ノ委託ヲ受ケタル者若ハ媒介ヲ為ス者ニ所持セシムルコトヲ含ム以下本条ニ於テ同ジ)ヲ為ス」に改め、同条第二項中「譲渡シ若ハ譲受クル」を「譲渡若ハ譲受ヲ為ス」に改める。
第十六条ノ二第一項中「、第二種又ハ第三種ノ物品」を「及第二種又ハ第三種ノ物品ノ製造者(保税地域ヨリ引取ラルル物品ニ付テハ引取人以下本条及第十六条ノ三ニ於テ同ジ)ニ対シ当該物品」に、「移出スル」を「移出シ又ハ引取ル」に改め、同条第二項中「命ゼラレタル者」を「命ゼラレタル製造者」に改め、同条第四項中「製造スル」を「製造シ又ハ引取ル」に改める。
第十八条第三項中「犯人」の下に「(同項第三号ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル当該物品ニ付テハ其ノ譲渡ヲ為シ又ハ第十三条ノ二第一項若ハ第二項ノ規定ニ違反スル所持ヲ為サシメタル者トシ其ノ者ガ判明セザルトキハ之ヲ譲受ケ又ハ当該所持ヲ為シタル者トス)」を加え、「同項第三号」を「第一項第三号」に、「第十三条」を「同条」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 物品税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十年六月三十日」を「昭和三十一年六月三十日」に、「百分の十二」を「百分の十五」に改める。
5 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(免税物品の譲渡禁止等)」に改め、同条第一項中「譲り渡し、又は譲り受け」を「譲渡又は譲受(これらの委託を受けて、若しくは媒介のため所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者、若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をし」に改め、同条第三項中「譲受人」の下に「(前項の規定に該当する場合において、譲受人が判明しないときは、第一項の規定に違反する所持者)」を加える。
6 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「譲渡し」を「譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条において同じ。)をし」に改める。
第十二条第一項中「を日本国内において譲り受け」を「の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてし」に改め、同条第三項中「第二十六条」の下に「及び第五十一条」を、「第十条」の下に「及び第十六条ノ二」を加え、「第五条及び」を「第五条並びに」に改める。
7 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「、第十条第一項第一号又は第十条の二第一項第一号」を「又は第十条第一項第一号」に、「、第十条第二項又は第十条の二第二項」を「又は第十条第二項」に、「免税物品等の譲渡禁止」を「免税物品の譲渡禁止等」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎