(目的及び設置)
第一條 世論に基く政策の樹立及び行政の運営に資する目的で世論の調査を自主的且つ公正に行うため、この法律により、総理府の附属機関として國立世論調査所(以下「調査所」という。)を設置する。
(職務及び権限)
第二條 調査所は、党派にとらわれない自主的機関であつて、前條の目的を達成するために、左に掲げる事項をつかさどる。
一 政府の施策に関し、世論を科学的に調査すること。
二 世論の調査の結果を内閣及び関係行政機関に報告し、及びこれを一般に公表すること。
三 地方公共團体及びその他の者が行う世論の調査に対して必要な助言及び協力をすること。
四 世論及び世論の調査方法を研究し、並びにこれらに関する資料を收集すること。
第三條 調査所及び調査所の職員は、前條に規定する事務を遂行するに当り、左に掲げる行爲をしてはならない。
一 特定の政党政派を利する目的で調査を実施すること。
二 調査の結果を特定の政党政派のために利用すること。
五 調査のために行う質問に対して回答を強要すること。
第四條 調査所は、必要がある場合においては、世論の調査を他に委託し、又は他から委託された世論の調査を行うことができる。
(世論調査審議会)
第五條 調査所に、世論調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、左に掲げる事項をつかさどる。
四 前各号に掲げるものの外、調査所の運営に関する重要事項を定めること。
2 委員は、世論の調査に関係のある民間の團体が推薦する学識経驗のある者のうちから、審議会の同意を得て、内閣総理大臣が命ずる。
3 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、審議会の議長となり、会務をつかさどる。
3 委員長は、委員のうちから、互選する。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する者が、その職務を代理する。
(所長)
第八條 調査所に、所長一人を置く。所長は、所務を掌理する。
2 所長は、世論の調査について專門的知識を有する者のうちから、審議会の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
(職員)
第九條 調査所に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
第十條 調査所に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
(命令への委任)
第十一條 この法律に定めるものの外、審議会に関し必要な事項は政令で、調査所の内部組織及び運営に関し必要な事項は総理府令で、定める。