昭和21年の日本銀行券預入令により、旧日本銀行券の未回収発行残高相当額は日本銀行の仮受金勘定に保留されていた。昭和22年9月末時点での引換未済残高は約26億9千7百万円であるが、朝鮮での焼却分や引揚者の持帰り金の引換等を差し引いた後、引換不要と推定される約7億円を国庫へ納付することとした。ただし、将来予想以上の旧券引換により未回収残高が国庫納付額を下回る事態が生じた場合、その不足額を日本銀行に交付する必要があるため、この法律を制定することとした。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第49号