(日本銀行券預入令ノ特例ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和21年2月20日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ日本銀行券預入令ノ特例ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第九十號
第一條 日本銀行券預入令ニ規定スル舊券ニシテ日本銀行ニ於テ一定ノ證紙ヲ貼附シタルモノハ大藏大臣ノ定ムル日迄ハ之ヲ同令ニ規定スル新券ト看做ス
前項ノ證紙ハ日本銀行之ヲ發行シ其ノ種類及樣式ハ大藏大臣之ヲ定ム
大藏大臣前項ノ種類及樣式ヲ定メタルトキハ之ヲ公示ス
第二條 行使ノ目的ヲ以テ前條ニ規定スル證紙ヲ僞造又ハ變造シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス
行使ノ目的ヲ以テ僞造又ハ變造ノ證紙ヲ人ニ交付シ、輸入シ又ハ移入シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ
行使ノ目的ヲ以テ僞造又ハ變造ノ證紙ヲ收得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ處ス
前三項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ日本銀行券預入令ノ特例ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月十九日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第九十号
第一条 日本銀行券預入令ニ規定スル旧券ニシテ日本銀行ニ於テ一定ノ証紙ヲ貼附シタルモノハ大蔵大臣ノ定ムル日迄ハ之ヲ同令ニ規定スル新券ト看做ス
前項ノ証紙ハ日本銀行之ヲ発行シ其ノ種類及様式ハ大蔵大臣之ヲ定ム
大蔵大臣前項ノ種類及様式ヲ定メタルトキハ之ヲ公示ス
第二条 行使ノ目的ヲ以テ前条ニ規定スル証紙ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
行使ノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ノ証紙ヲ人ニ交付シ、輸入シ又ハ移入シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ
行使ノ目的ヲ以テ偽造又ハ変造ノ証紙ヲ収得シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
前三項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス