地方制度調査会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和47年6月23日
法令の形式: 法律
地方制度調査会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十一号
地方制度調査会設置法の一部を改正する法律
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
自治大臣 渡海元三郎