地方制度調査会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和47年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方制度調査会は、昭和27年の設置以来、内閣総理大臣の諮問機関として地方制度改革に関する重要な答申を行い、地方行財政の様々な分野でその成果を上げてきた。しかし、社会経済情勢が大きく変化する中、地方公共団体の行政需要の変化に対応するための方策を根本的に検討するには、現行の委員任期1年では十分な審議時間を確保できない。そこで、より充実した審議を可能とするため、委員の任期を2年に延長することを提案する。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月21日)
衆議院
(昭和47年5月10日)
(昭和47年6月8日)
(昭和47年6月9日)
参議院
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
地方制度調査会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十一号
地方制度調査会設置法の一部を改正する法律
地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に地方制度調査会の委員である者の任期は、昭和四十八年十一月十四日までとする。
内閣総理大臣 佐藤栄作
自治大臣 渡海元三郎