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農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和25年4月1日 法律第88号
改正:
昭和26年3月15日 法律第24号
廃止:
昭和27年6月14日 法律第193号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二條第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同條第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同条第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革