農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律
法令番号: 法律第46号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法では、水稲・陸稲・麦の農作物共済の掛金の一部を、食糧管理特別会計が農業共済再保険特別会計に繰入れて負担し、その負担金を食糧売渡価格に織込んで消費者に負担させることが定められている。しかし昭和23、24年度は、食糧管理特別会計が消費者価格に織込まずに負担することとし、その財源を一般会計からの繰入金で賄うこととした。23年度分約10億6千万円のうち5億円は第4国会で措置済みであり、残りの約5億6千万円と24年度分約23億3千万円の合計約28億9千万円についても一般会計から繰入れることとし、そのための法的整備を行うものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第7号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月18日)
(昭和24年4月20日)
(昭和24年4月20日)
衆議院
(昭和24年4月22日)
(昭和24年4月23日)
参議院
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
農業災害補償法第十二條第三項の規定の適用を除外する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二條第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同條第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大藏大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
農業災害補償法第十二条第三項の規定の適用を除外する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定により食糧管理特別会計が負担する昭和二十三年度及び昭和二十四年度の農作物共済の共済掛金に係る負担金は、同条第三項の規定にかかわらず、食糧を消費する者に負担させないようにするものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂