農業災害補償法では、水稲・陸稲・麦の農作物共済の掛金の一部を、食糧管理特別会計が農業共済再保険特別会計に繰入れて負担し、その負担金を食糧売渡価格に織込んで消費者に負担させることが定められている。しかし昭和23、24年度は、食糧管理特別会計が消費者価格に織込まずに負担することとし、その財源を一般会計からの繰入金で賄うこととした。23年度分約10億6千万円のうち5億円は第4国会で措置済みであり、残りの約5億6千万円と24年度分約23億3千万円の合計約28億9千万円についても一般会計から繰入れることとし、そのための法的整備を行うものである。
参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第7号