ポツダム宣言の受諾に伴う命令に関する政令の改廃について、平和条約発効に伴う措置として、以下の改正を行う必要がある。第一に、外国人の財産取得に関する政令について、講和条約調印国及び中立国人には内国人待遇を与えることになるため、不動産取得等の許可を不要とする。第二に、外国政府の不動産権利取得に関する政令から、司令部等の字句を削除する。第三に、物価統制令と地代家賃統制令について、従来のポツダム政令から法律としての効力を持たせて存続させる。これらの改正を実施するための法案である。
参照した発言:
第13回国会 参議院 経済安定委員会 第1号