(外国人の財産取得に関する政令の一部改正)
第一條 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第一号及び第二号を次のように改める。
二 日本の国籍と日本以外の国籍とを有する者。但し、この政令の施行地に住所を有する者を除く。
第三條第一項中「日本人又は日本国の政府若しくは地方公共団体」を「日本人、日本国の政府若しくは地方公共団体又は第二十三條の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改め、「日本人をして」を「日本人又は第二十三條の二の規定により外資委員会の指定する外国人をして」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を削る。
第六條第四号中「社債の取得、」を削り、同條第五号を削り、同條第六号中「連合国の占領期間中において」を「昭和二十年九月二日以後」に改め、同号を同條第五号とし、同條第七号を同條第六号とし、同條第八号中「(会社その他の団体の株式若しくは持分又は利益に対する権利に係る場合は、当該会社その他の団体の財産)」を削り、同号を同條第七号とし、同條第九号を削り、同條第十号中「連合国占領軍の責に帰すべき」を削り、同号を同條第八号とする。
第七條中「日本人」を「日本人又は第二十三條の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改める。
第九條中「日本人又は日本国の政府若しくは地方公共団体」を「日本人、日本国の政府若しくは地方公共団体又は第二十三條の二の規定により外資委員会の指定する外国人」に改め、同條第一号中「第三條第一項第二号」を「第三條第一項第一号」に改め、同條第二号中「又は第二号」を削る。
第十九條第一項中「(その取得が会社その他の団体の株式若しくは持分又は利益に対する権利に係る場合は、当該会社その他の団体の財産)」を削る。
第二十條第一号中「て、外資委員会の認可を受けないで、同項に掲げる財産を取得し」を削る。
本則中第二十三條の次に次の一條を加える。
第二十三條の二 この政令の規定(第七條及びこれに係る罰則の規定を除く。)は、外資委員会の指定する外国人については適用しない。
(外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令の一部改正)
第二條 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和二十四年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
第七條第三項を削り、同條第四項中「又は第二項」を「又は前項」に改め、同項を同條第三項とする。
第八條第三号中「連合国占領軍の責に帰すべき」を削る。
第八條の二第一項及び第二項中「第七條第四項」を「第七條第三項」に改める。
(命令の改正に伴う経過措置)
第三條 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(将来存続すべき命令)
第四條 第一條及び第二條に規定する命令並びに左に掲げる命令は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。