国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和27年4月9日
法令の形式: 法律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五條」を「第四十五條の二」に改める。
第一條第二項中「法令による公団、」及び「、連合国軍人等住宅公社」を削る。
第二條第一項第一号中「法令による公団の総裁又は理事長、」及び「、連合国軍人等住宅公社理事長」を削り、同項第二号を同項第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一條第四号から第十五号までに掲げる職員並びに各庁の長が大蔵大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
第二條第三項中「(都については、特別区の存する全地域)」を「(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
第三條第二項第六号中「職員が死亡した場合」を「外国在勤の職員が死亡した場合」に改め、同項に次の一号を加える。
八 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の定めるところにより休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
第六條第一項中「支度料及び」を「支度料、旅行雑費及び」に改め、同條第九項中「家財」を「住所又は居所」に改め、同條第十項中「赴任」を「赴任に伴う住所又は居所の移転」に改め、同條第十二項中「外国への出張又は赴任」を「本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任」に改め、同條第十五項中「外国旅行については、」を「外国旅行のうち第四十一條第一項に規定する旅行については、」に、「支給することができる。」を「支給する。」に改め、同條第十三項を同條第十四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同條第十二項の次に次の一項を加える。
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
第十一條中「日当又は宿泊料について」を「日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本條において同じ。)について」に改める。
第十六條第一項第一号イを次のように改める。
イ 内閣総理大臣等及び十一級以上の職務にある者については、一等の運賃
第十六條に次の一項を加える。
3 前二項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、各庁の長が大蔵大臣に協議して定める運賃及び急行料金によることができる。
第十七條第一項第一号イ中「八級」を「十一級」に改め、同号ロ中「七級」を「十級」に改める。
第二十四條を次のように改める。
(着後手当)
第二十四條 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。
第二十五條第一項第一号ハ中「これを一人とみなして」を「一人をこえる者ごとに」に、「鉄道賃」を「鉄道賃及び船賃」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第一号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第二十七條各号列記以外の部分中「旅費及び」を「旅費又は」に改め、同條第二号中「範囲内の実費額」を「二分の一に相当する額」に改め、同條第三号中「各号の一」を「第二号又は第三号」に改める。
第二十八條第一項第三号を次のように改める。
三 赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第三十二條第一号中「二以上の階級」を「二階級」に改め、同号を同條第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同條に第一号として次のように加える。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び七級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
第三十三條第一号を次のように改める。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、十五級以下十一級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、十級以下七級以上の職務にある者については十五級以下十一級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、六級以下の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、十五級以下十一級以上の職務にある者については中級の運賃、十級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
第三十五條第二項を同條第三項とし、同條第三項を同條第四項とし、同條第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十二條第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。
第三十九條第二項中「外国に赴任又は出張」を「本邦から外国に出張又は赴任」に改め、同條に次の一項を加える。
3 外国在勤の者が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第一項の規定にかかわらず、出張地又は新在勤地の存する地域について定められた支度料の定額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
第三十九條の次に次の一條を加える。
(旅行雑費)
第三十九條の二 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第四十一條を次のように改める。
(旅行手当)
第四十一條 第六條第一項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、捕鯨監督又は漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情に因り別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて大蔵大臣が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額、支給條件及び支給方法は、そのつど各庁の長が大蔵大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六條第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
第三章中第四十五條の次に次の一條を加える。
(休暇帰国の旅費)
第四十五條の二 第三條第二項第八号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。
2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際し、扶養親族を随伴するときは、第三十八條第二項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。
附則第四項から附則第七項までを削り、附則第八項を附則第四項とし、以下附則第十項までを四項ずつ繰り上げ、附則第十一項を削る。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一 内国旅行の旅費
一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
八円八〇銭
四〇〇
二,〇七〇
一,六五〇
四〇〇
その他の者
八円
三六〇
一,八八〇
一,五〇〇
三六〇
十五級の職務にある者
七円二〇銭
三二〇
一,六九〇
一,三五〇
三二〇
十三級及び十四級の職務にある者
六円四〇銭
二九〇
一,五〇〇
一,二〇〇
二九〇
十一級及び十二級の職務にある者
五円六〇銭
二五〇
一,三二〇
一,〇五〇
二五〇
九級及び十級の職務にある者
四円八〇銭
二二〇
一,一三〇
九〇〇
二二〇
八級の職務にある者
四円四〇銭
二〇〇
一,〇三〇
八三〇
二〇〇
七級以下の職務にある者
四円
一八〇
九四〇
七五〇
一八〇
備 考 宿泊料の項中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律第十二條の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
二 移転料
区分
鉄道五十キロメートル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一八,〇四〇
二〇,四六〇
二五,三〇〇
二八,一六〇
四〇,〇四〇
五二,一四〇
六三,八〇〇
八〇,九六〇
その他の者
一六,四〇〇
一八,六〇〇
二三,〇〇〇
二五,六〇〇
三六,四〇〇
四七,四〇〇
五八,〇〇〇
七三,六〇〇
十五級の職務にある者
一四,七六〇
一六,七四〇
二〇,七〇〇
二三,〇四〇
三二,七六〇
四二,六六〇
五二,二〇〇
六六,二四〇
十三級及び十四級の職務にある者
一三,一二〇
一四,八八〇
一八,四〇〇
二〇,四八〇
二九,一二〇
三七,九二〇
四六,四〇〇
五八,八八〇
十一級及び十二級の職務にある者
一一,四八〇
一三,〇二〇
一六,一〇〇
一七,九二〇
二五,四八〇
三三,一八〇
四〇,六〇〇
五一,五二〇
九級及び十級の職務にある者
九,八四〇
一一,一六〇
一三,八〇〇
一五,三六〇
二一,八四〇
二八,四四〇
三四,八〇〇
四四,一六〇
八級の職務にある者
九,〇二〇
一〇,二三〇
一二,六五〇
一四,〇八〇
二〇,〇二〇
二六,〇七〇
三一,九〇〇
四〇,四八〇
七級以下の職務にある者
八,二〇〇
九,三〇〇
一一,五〇〇
一二,八〇〇
一八,二〇〇
二三,七〇〇
二九,〇〇〇
三六,八〇〇
備 考 路程の計算については、水路一キロメートル、陸路四分の一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。
別表第二 外国旅行の旅費
一 日当、宿泊料及び食卓料
区分
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(1夜につき)
甲地方
乙地方
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官及び特命全権大使
四,三二〇
三,四六〇
一二,九六〇
一〇,三七〇
三,九六〇
その他の者
二,七〇〇
二,一六〇
八,一〇〇
六,四八〇
三,六〇〇
十五級の職務にある者
二,一六〇
一,七三〇
六,四八〇
五,一八〇
二,八八〇
十三級及び十四級の職務にある者
一,七六〇
一,四〇〇
五,二七〇
四,二一〇
二,三四〇
十一級及び十二級の職務にある者
一,五五〇
一,二四〇
四,六六〇
三,七三〇
二,〇七〇
九級及び十級の職務にある者
一,三五〇
一,〇八〇
四,〇五〇
三,二四〇
一,八〇〇
八級の職務にある者
一,二二〇
九七〇
三,六五〇
二,九二〇
一,六二〇
七級以下の職務にある者
一,〇八〇
八六〇
三,二四〇
二,五九〇
一,四四〇
備 考
一 乙地方とは、朝鮮、台湾、沖縄及び大蔵省令で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
二 移転料
区分
鉄道百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
特命全権大使
三五、二〇〇
四六、二〇〇
六三、八〇〇
八三、六〇〇
一〇五、六〇〇
一二九、八〇〇
その他の者
三二、〇〇〇
四二、〇〇〇
五八、〇〇〇
七六、〇〇〇
九六、〇〇〇
一一八、〇〇〇
十五級の職務にある者
二五、六〇〇
三三、六〇〇
四六、四〇〇
六〇、八〇〇
七六、八〇〇
九四、四〇〇
十三級及び十四級の職務にある者
二〇、八〇〇
二七、三〇〇
三七、七〇〇
四九、四〇〇
六二、四〇〇
七六、七〇〇
十一級及び十二級の職務にある者
一八、四〇〇
二四、一五〇
三三、三五〇
四三、七〇〇
五五、二〇〇
六七、八五〇
十級以下の職務にある者
一六、〇〇〇
二一、〇〇〇
二九、〇〇〇
三八、〇〇〇
四八、〇〇〇
五九、〇〇〇
備 考 路程の計算については、水路一キロメートル、陸路四分の一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。
三 支度料及び死亡手当
区分
支度料
死亡手当
甲地方
乙地方
甲地方
乙地方
出張
赴任
出張
赴任
旅行期間一月未満
旅行期間一月以上三月未満
旅行期間三月以上
旅行期間一月未満
旅行期間一月以上三月未満
旅行期間三月以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官及び特命全権大使
一一八、五八〇円
一四三、九九〇円
一六九、四〇〇円
三〇〇、〇〇〇円
九四、八七〇円
一一五、一九〇円
一三五、五二〇円
二四〇、〇〇〇円
四四〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
その他の者
一〇七、八〇〇円
一三〇、九〇〇円
一五四、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円
八六、二四〇円
一〇四、七二〇円
一二三、二〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
四〇〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
十五級の職務にある者
八六、二四〇円
一〇四、七二〇円
一二三、二〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
六八、九九〇円
八三、七八〇円
九八、五六〇円
一六〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
二五六、〇〇〇円
十三級及び十四級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
十一級及び十二級の職務にある者
六一、九九〇円
七五、二七〇円
八八、五五〇円
一五〇、〇〇〇円
四九、五九〇円
六〇、二一〇円
七〇、八四〇円
一二〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円
一八四、〇〇〇円
九級及び十級の職務にある者
五三、九〇〇円
六五、四五〇円
七七、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
四三、一二〇円
五二、三六〇円
六一、六〇〇円
九六、〇〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
一六〇、〇〇〇円
八級の職務にある者
九〇、〇〇〇円
七二、〇〇〇円
七級以下の職務にある者
八〇、〇〇〇円
六四、〇〇〇円
備 考
一 地域区分は、日当及び宿泊料について定める地域区分に同じ。
二 死亡手当については、船舶による旅行中に死亡した場合には、乙地方において死亡したものとみなし、航空機による旅行中に死亡した場合には、目的地の存する地域において死亡したものとみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十八号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第一条第二項中「法令による公団、」及び「、連合国軍人等住宅公社」を削る。
第二条第一項第一号中「法令による公団の総裁又は理事長、」及び「、連合国軍人等住宅公社理事長」を削り、同項第二号を同項第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第四号から第十五号までに掲げる職員並びに各庁の長が大蔵大臣に協議して定めるこれらに相当する職務にある者をいう。
第二条第三項中「(都については、特別区の存する全地域)」を「(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。
第三条第二項第六号中「職員が死亡した場合」を「外国在勤の職員が死亡した場合」に改め、同項に次の一号を加える。
八 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の定めるところにより休暇帰国を許された者が在勤地と本邦との間を旅行する場合には、当該職員
第六条第一項中「支度料及び」を「支度料、旅行雑費及び」に改め、同条第九項中「家財」を「住所又は居所」に改め、同条第十項中「赴任」を「赴任に伴う住所又は居所の移転」に改め、同条第十二項中「外国への出張又は赴任」を「本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任」に改め、同条第十五項中「外国旅行については、」を「外国旅行のうち第四十一条第一項に規定する旅行については、」に、「支給することができる。」を「支給する。」に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
第十一条中「日当又は宿泊料について」を「日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について」に改める。
第十六条第一項第一号イを次のように改める。
イ 内閣総理大臣等及び十一級以上の職務にある者については、一等の運賃
第十六条に次の一項を加える。
3 前二項に規定する運賃及び急行料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、各庁の長が大蔵大臣に協議して定める運賃及び急行料金によることができる。
第十七条第一項第一号イ中「八級」を「十一級」に改め、同号ロ中「七級」を「十級」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(着後手当)
第二十四条 着後手当の額は、別表第一の日当定額の五日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の五夜分に相当する額による。
第二十五条第一項第一号ハ中「これを一人とみなして」を「一人をこえる者ごとに」に、「鉄道賃」を「鉄道賃及び船賃」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第一号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第二十七条各号列記以外の部分中「旅費及び」を「旅費又は」に改め、同条第二号中「範囲内の実費額」を「二分の一に相当する額」に改め、同条第三号中「各号の一」を「第二号又は第三号」に改める。
第二十八条第一項第三号を次のように改める。
三 赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第一の鉄道五十キロメートル未満の場合の移転料定額の三分の一に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その二分の一に相当する額)の移転料。但し、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第三十二条第一号中「二以上の階級」を「二階級」に改め、同号を同条第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次のように加える。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等及び七級以上の職務にある者については、最上級の運賃
ロ 六級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
第三十三条第一号を次のように改める。
一 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、左に規定する運賃
イ 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、十五級以下十一級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、十級以下七級以上の職務にある者については十五級以下十一級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、六級以下の職務にある者については最下級の運賃
ロ 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、十五級以下十一級以上の職務にある者については中級の運賃、十級以下の職務にある者については下級の運賃
ハ 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃
第三十五条第二項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十二条第五号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第二の定額の十分の七に相当する額による。
第三十九条第二項中「外国に赴任又は出張」を「本邦から外国に出張又は赴任」に改め、同条に次の一項を加える。
3 外国在勤の者が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第一項の規定にかかわらず、出張地又は新在勤地の存する地域について定められた支度料の定額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(旅行雑費)
第三十九条の二 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第四十一条を次のように改める。
(旅行手当)
第四十一条 第六条第一項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、捕鯨監督又は漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情に因り別表第二の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて大蔵大臣が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が大蔵大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、第六条第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。
第三章中第四十五条の次に次の一条を加える。
(休暇帰国の旅費)
第四十五条の二 第三条第二項第八号の規定により支給する旅費は、職員の在勤地と本邦における所属庁所在地間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。
2 前項の場合において、職員が当該休暇帰国に際し、扶養親族を随伴するときは、第三十八条第二項の規定に準じて計算した旅費(着後手当及び支度料に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。
附則第四項から附則第七項までを削り、附則第八項を附則第四項とし、以下附則第十項までを四項ずつ繰り上げ、附則第十一項を削る。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一 内国旅行の旅費
一 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分
車賃(一キロメートルにつき)
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(一夜につき)
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
八円八〇銭
四〇〇
二,〇七〇
一,六五〇
四〇〇
その他の者
八円
三六〇
一,八八〇
一,五〇〇
三六〇
十五級の職務にある者
七円二〇銭
三二〇
一,六九〇
一,三五〇
三二〇
十三級及び十四級の職務にある者
六円四〇銭
二九〇
一,五〇〇
一,二〇〇
二九〇
十一級及び十二級の職務にある者
五円六〇銭
二五〇
一,三二〇
一,〇五〇
二五〇
九級及び十級の職務にある者
四円八〇銭
二二〇
一,一三〇
九〇〇
二二〇
八級の職務にある者
四円四〇銭
二〇〇
一,〇三〇
八三〇
二〇〇
七級以下の職務にある者
四円
一八〇
九四〇
七五〇
一八〇
備 考 宿泊料の項中甲地方とは、一般職の職員の給与に関する法律第十二条の規定により最高の割合による勤務地手当を支給される地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
二 移転料
区分
鉄道五十キロメートル未満
鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満
鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣及び最高裁判所長官
一八,〇四〇
二〇,四六〇
二五,三〇〇
二八,一六〇
四〇,〇四〇
五二,一四〇
六三,八〇〇
八〇,九六〇
その他の者
一六,四〇〇
一八,六〇〇
二三,〇〇〇
二五,六〇〇
三六,四〇〇
四七,四〇〇
五八,〇〇〇
七三,六〇〇
十五級の職務にある者
一四,七六〇
一六,七四〇
二〇,七〇〇
二三,〇四〇
三二,七六〇
四二,六六〇
五二,二〇〇
六六,二四〇
十三級及び十四級の職務にある者
一三,一二〇
一四,八八〇
一八,四〇〇
二〇,四八〇
二九,一二〇
三七,九二〇
四六,四〇〇
五八,八八〇
十一級及び十二級の職務にある者
一一,四八〇
一三,〇二〇
一六,一〇〇
一七,九二〇
二五,四八〇
三三,一八〇
四〇,六〇〇
五一,五二〇
九級及び十級の職務にある者
九,八四〇
一一,一六〇
一三,八〇〇
一五,三六〇
二一,八四〇
二八,四四〇
三四,八〇〇
四四,一六〇
八級の職務にある者
九,〇二〇
一〇,二三〇
一二,六五〇
一四,〇八〇
二〇,〇二〇
二六,〇七〇
三一,九〇〇
四〇,四八〇
七級以下の職務にある者
八,二〇〇
九,三〇〇
一一,五〇〇
一二,八〇〇
一八,二〇〇
二三,七〇〇
二九,〇〇〇
三六,八〇〇
備 考 路程の計算については、水路一キロメートル、陸路四分の一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。
別表第二 外国旅行の旅費
一 日当、宿泊料及び食卓料
区分
日当(一日につき)
宿泊料(一夜につき)
食卓料(1夜につき)
甲地方
乙地方
甲地方
乙地方
内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官及び特命全権大使
四,三二〇
三,四六〇
一二,九六〇
一〇,三七〇
三,九六〇
その他の者
二,七〇〇
二,一六〇
八,一〇〇
六,四八〇
三,六〇〇
十五級の職務にある者
二,一六〇
一,七三〇
六,四八〇
五,一八〇
二,八八〇
十三級及び十四級の職務にある者
一,七六〇
一,四〇〇
五,二七〇
四,二一〇
二,三四〇
十一級及び十二級の職務にある者
一,五五〇
一,二四〇
四,六六〇
三,七三〇
二,〇七〇
九級及び十級の職務にある者
一,三五〇
一,〇八〇
四,〇五〇
三,二四〇
一,八〇〇
八級の職務にある者
一,二二〇
九七〇
三,六五〇
二,九二〇
一,六二〇
七級以下の職務にある者
一,〇八〇
八六〇
三,二四〇
二,五九〇
一,四四〇
備 考
一 乙地方とは、朝鮮、台湾、沖縄及び大蔵省令で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
二 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
二 移転料
区分
鉄道百キロメートル未満
鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満
鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満
鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満
鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満
鉄道二千キロメートル以上
内閣総理大臣等
特命全権大使
三五、二〇〇
四六、二〇〇
六三、八〇〇
八三、六〇〇
一〇五、六〇〇
一二九、八〇〇
その他の者
三二、〇〇〇
四二、〇〇〇
五八、〇〇〇
七六、〇〇〇
九六、〇〇〇
一一八、〇〇〇
十五級の職務にある者
二五、六〇〇
三三、六〇〇
四六、四〇〇
六〇、八〇〇
七六、八〇〇
九四、四〇〇
十三級及び十四級の職務にある者
二〇、八〇〇
二七、三〇〇
三七、七〇〇
四九、四〇〇
六二、四〇〇
七六、七〇〇
十一級及び十二級の職務にある者
一八、四〇〇
二四、一五〇
三三、三五〇
四三、七〇〇
五五、二〇〇
六七、八五〇
十級以下の職務にある者
一六、〇〇〇
二一、〇〇〇
二九、〇〇〇
三八、〇〇〇
四八、〇〇〇
五九、〇〇〇
備 考 路程の計算については、水路一キロメートル、陸路四分の一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。
三 支度料及び死亡手当
区分
支度料
死亡手当
甲地方
乙地方
甲地方
乙地方
出張
赴任
出張
赴任
旅行期間一月未満
旅行期間一月以上三月未満
旅行期間三月以上
旅行期間一月未満
旅行期間一月以上三月未満
旅行期間三月以上
内閣総理大臣等
内閣総理大臣、最高裁判所長官及び特命全権大使
一一八、五八〇円
一四三、九九〇円
一六九、四〇〇円
三〇〇、〇〇〇円
九四、八七〇円
一一五、一九〇円
一三五、五二〇円
二四〇、〇〇〇円
四四〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
その他の者
一〇七、八〇〇円
一三〇、九〇〇円
一五四、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円
八六、二四〇円
一〇四、七二〇円
一二三、二〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
四〇〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
十五級の職務にある者
八六、二四〇円
一〇四、七二〇円
一二三、二〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
六八、九九〇円
八三、七八〇円
九八、五六〇円
一六〇、〇〇〇円
三二〇、〇〇〇円
二五六、〇〇〇円
十三級及び十四級の職務にある者
七〇、〇七〇円
八五、〇九〇円
一〇〇、一〇〇円
一八〇、〇〇〇円
五六、〇六〇円
六八、〇七〇円
八〇、〇八〇円
一四四、〇〇〇円
二六〇、〇〇〇円
二〇八、〇〇〇円
十一級及び十二級の職務にある者
六一、九九〇円
七五、二七〇円
八八、五五〇円
一五〇、〇〇〇円
四九、五九〇円
六〇、二一〇円
七〇、八四〇円
一二〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円
一八四、〇〇〇円
九級及び十級の職務にある者
五三、九〇〇円
六五、四五〇円
七七、〇〇〇円
一二〇、〇〇〇円
四三、一二〇円
五二、三六〇円
六一、六〇〇円
九六、〇〇〇円
二〇〇、〇〇〇円
一六〇、〇〇〇円
八級の職務にある者
九〇、〇〇〇円
七二、〇〇〇円
七級以下の職務にある者
八〇、〇〇〇円
六四、〇〇〇円
備 考
一 地域区分は、日当及び宿泊料について定める地域区分に同じ。
二 死亡手当については、船舶による旅行中に死亡した場合には、乙地方において死亡したものとみなし、航空機による旅行中に死亡した場合には、目的地の存する地域において死亡したものとみなす。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以後の旅行から適用する。
2 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 吉武恵市
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上義一
郵政大臣 佐藤栄作
電気通信大臣 佐藤栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
経済安定本部総裁 吉田茂