食糧管理特別会計法の一部改正案には2つの主要な改正点がある。第一に、農産物検査法に基づく検査経費について、食管特別会計の歳出で支出できるようにするとともに、検査手数料を徴収する農産物の検査経費の財源は一般会計から特別会計に繰り入れることを可能とする。第二に、食糧配給公団の残余財産のうち、食管特別会計から同公団への交付金から、一般会計からの繰入金額と公団が既に納付した金額の合計を差し引いた残額を、食管特別会計に納付させることとする。これらに加え、その他の規定の整備も行う。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号