検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第280号
公布年月日: 昭和26年11月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

生計費や民間賃金の変動等を考慮し、一般職の国家公務員の給与改善に合わせて検察官の給与も改善する必要があるため、検察官の俸給等に関する法律の一部改正を行う。具体的には、検察官の俸給月額を増加させるため別表を改正し、第九條に定める俸給月額を改正する。五号以下の俸給を受ける検事及び副検事については、人事行政上の便宜を考慮して号俸数を約2倍に増加する。また、本法律は10月1日に遡って適用し、号数増加に伴う俸給号の調整のための経過規定を設ける。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 法務委員会 第12号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年11月14日)
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月15日)
参議院
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月17日)
(昭和26年11月20日)
(昭和26年11月21日)
(昭和26年11月22日)
(昭和26年11月26日)
(昭和26年11月29日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九條中「三万七千円」を「五万円」に、「二万千円」を「二万八千二百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
六四、〇〇〇円
次長検事
五三、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
五七、〇〇〇円
その他の検事長
五三、〇〇〇円
検事
一号
四五、五〇〇円
二号
四一、二〇〇円
三号
三七、三〇〇円
四号
三三、六〇〇円
五号
三〇、九〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二六、二〇〇円
八号
二四、九〇〇円
九号
二三、六〇〇円
十号
二一、三〇〇円
十一号
一九、〇〇〇円
十二号
一七、八〇〇円
十三号
一六、六〇〇円
十四号
一五、一〇〇円
十五号
一三、五〇〇円
十六号
一二、二〇〇円
十七号
一一、六〇〇円
十八号
一一、〇〇〇円
副検事
一号
二六、二〇〇円
二号
二四、九〇〇円
三号
二三、六〇〇円
四号
二一、三〇〇円
五号
一九、〇〇〇円
六号
一七、八〇〇円
七号
一六、六〇〇円
八号
一五、一〇〇円
九号
一三、五〇〇円
十号
一二、二〇〇円
十一号
一一、六〇〇円
十二号
一一、〇〇〇円
十三号
一〇、三〇〇円
十四号
九、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 昭和二十六年九月三十日において改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受ける検事及び一号から八号までの俸給を受ける副検事の同年十月一日における俸給の号俸は、検事についてはそれぞれ七号、八号、十号、十二号、十四号、十六号、十七号及び十八号とし、副検事についてはそれぞれ二号、四号、六号、八号、十号、十一号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受けるに至つた検事及び一号から八号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号俸についても、同様である。
3 検察官が昭和二十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給與は、この法律による俸給その他の給與の内拂とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「三万七千円」を「五万円」に、「二万千円」を「二万八千二百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
六四、〇〇〇円
次長検事
五三、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
五七、〇〇〇円
その他の検事長
五三、〇〇〇円
検事
一号
四五、五〇〇円
二号
四一、二〇〇円
三号
三七、三〇〇円
四号
三三、六〇〇円
五号
三〇、九〇〇円
六号
二八、二〇〇円
七号
二六、二〇〇円
八号
二四、九〇〇円
九号
二三、六〇〇円
十号
二一、三〇〇円
十一号
一九、〇〇〇円
十二号
一七、八〇〇円
十三号
一六、六〇〇円
十四号
一五、一〇〇円
十五号
一三、五〇〇円
十六号
一二、二〇〇円
十七号
一一、六〇〇円
十八号
一一、〇〇〇円
副検事
一号
二六、二〇〇円
二号
二四、九〇〇円
三号
二三、六〇〇円
四号
二一、三〇〇円
五号
一九、〇〇〇円
六号
一七、八〇〇円
七号
一六、六〇〇円
八号
一五、一〇〇円
九号
一三、五〇〇円
十号
一二、二〇〇円
十一号
一一、六〇〇円
十二号
一一、〇〇〇円
十三号
一〇、三〇〇円
十四号
九、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 昭和二十六年九月三十日において改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受ける検事及び一号から八号までの俸給を受ける副検事の同年十月一日における俸給の号俸は、検事についてはそれぞれ七号、八号、十号、十二号、十四号、十六号、十七号及び十八号とし、副検事についてはそれぞれ二号、四号、六号、八号、十号、十一号、十三号及び十四号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる五号から十二号までの俸給を受けるに至つた検事及び一号から八号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号俸についても、同様である。
3 検察官が昭和二十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人