裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十九号
公布年月日: 昭和26年11月30日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五條を次のように改める。
第十五條 判事補及び簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二條の規定にかかわらず、判事補にあつては三万九百円又は二万八千二百円、簡易裁判所判事にあつては四万千二百円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
八〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
六四、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
六〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
五七、〇〇〇円
判事
一号
五〇、〇〇〇円
二号
四五、五〇〇円
三号
四一、二〇〇円
四号
三七、三〇〇円
五号
三三、六〇〇円
判事補
一号
二六、二〇〇円
二号
二四、九〇〇円
三号
二三、六〇〇円
四号
二一、三〇〇円
五号
一九、〇〇〇円
六号
一七、八〇〇円
七号
一六、六〇〇円
八号
一五、一〇〇円
九号
一二、二〇〇円
十号
一一、六〇〇円
十一号
一一、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
三七、三〇〇円
二号
三三、六〇〇円
三号
三〇、九〇〇円
四号
二八、二〇〇円
五号
二六、二〇〇円
六号
二四、九〇〇円
七号
二三、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
一九、〇〇〇円
十号
一七、八〇〇円
十一号
一六、六〇〇円
十二号
一五、一〇〇円
十三号
一二、二〇〇円
十四号
一一、六〇〇円
十五号
一一、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 昭和二十六年九月三十日において改正前の別表に掲げる一号から六号までの報酬を受ける判事補及び三号から八号までの報酬を受ける簡易裁判所判事の同年十月一日における報酬の号は、判事補についてはそれぞれ二号、四号、六号、八号、十号及び十一号とし、簡易裁判所判事についてはそれぞれ六号、八号、十号、十二号、十四号及び十五号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる一号から六号までの報酬を受けるに至つた判事補及び三号から八号までの報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
3 裁判官が昭和二十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給與は、この法律による報酬その他の給與の内拂とみなす。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十九号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
第十五条 判事補及び簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、判事補にあつては三万九百円又は二万八千二百円、簡易裁判所判事にあつては四万千二百円とすることができる。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
八〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
六四、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
六〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
五七、〇〇〇円
判事
一号
五〇、〇〇〇円
二号
四五、五〇〇円
三号
四一、二〇〇円
四号
三七、三〇〇円
五号
三三、六〇〇円
判事補
一号
二六、二〇〇円
二号
二四、九〇〇円
三号
二三、六〇〇円
四号
二一、三〇〇円
五号
一九、〇〇〇円
六号
一七、八〇〇円
七号
一六、六〇〇円
八号
一五、一〇〇円
九号
一二、二〇〇円
十号
一一、六〇〇円
十一号
一一、〇〇〇円
簡易裁判所判事
一号
三七、三〇〇円
二号
三三、六〇〇円
三号
三〇、九〇〇円
四号
二八、二〇〇円
五号
二六、二〇〇円
六号
二四、九〇〇円
七号
二三、六〇〇円
八号
二一、三〇〇円
九号
一九、〇〇〇円
十号
一七、八〇〇円
十一号
一六、六〇〇円
十二号
一五、一〇〇円
十三号
一二、二〇〇円
十四号
一一、六〇〇円
十五号
一一、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 昭和二十六年九月三十日において改正前の別表に掲げる一号から六号までの報酬を受ける判事補及び三号から八号までの報酬を受ける簡易裁判所判事の同年十月一日における報酬の号は、判事補についてはそれぞれ二号、四号、六号、八号、十号及び十一号とし、簡易裁判所判事についてはそれぞれ六号、八号、十号、十二号、十四号及び十五号とする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる一号から六号までの報酬を受けるに至つた判事補及び三号から八号までの報酬を受けるに至つた簡易裁判所判事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
3 裁判官が昭和二十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂