中小企業者への事業資金融通円滑化を目的とする中小企業信用保険法は、施行後約11ヶ月で附保金額が約27億円にとどまり、金融機関の利用が十分でない状況にある。この状況を改善するため、二点の改正を行う。第一に、保険関係が成立する一中小企業者への貸付金額の上限を300万円から500万円へ、中小企業協同組合の場合は1000万円から2000万円へ引き上げる。第二に、信用保証協会の保証業務を保険の対象とし、その保証業務の5割程度を保険することで、地方公共団体の財政負担に制約がある信用保証協会の機能を強化する。これにより、中小企業者の信用・担保力不足による金融難の改善が期待される。
参照した発言:
第12回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号
総則(第一條・第二條) |
金融機関を相手方とする保險(第三條―第九條) |
指定法人を相手方とする保險(第九條の二―第九條の五) |
雑則(第十條―第十二條) |