シャウプ勧告による税制改革に基づき、従来の国庫補助金・地方配付税制度に代わる地方財政平衡交付金制度が設けられることとなった。これに伴い、厚生省所管の法律において、地方財政平衡交付金に繰り入れられる国庫及び都道府県負担に関する規定の適用を停止する必要が生じた。また、伝染病予防法の一部を改正し、都道府県・市町村による平常時の鼠族・昆虫駆除の実施を義務付け、その実施人員や設備についての基準を政令で定めることとした。これにより、地方財政平衡交付金制度下での駆除実施に法的根拠を与えるとともに、伝染病流行時の必要な駆除も可能とするものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第32号