予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律
法令番号: 法律第212号
公布年月日: 昭和25年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

シャウプ勧告による税制改革に基づき、従来の国庫補助金・地方配付税制度に代わる地方財政平衡交付金制度が設けられることとなった。これに伴い、厚生省所管の法律において、地方財政平衡交付金に繰り入れられる国庫及び都道府県負担に関する規定の適用を停止する必要が生じた。また、伝染病予防法の一部を改正し、都道府県・市町村による平常時の鼠族・昆虫駆除の実施を義務付け、その実施人員や設備についての基準を政令で定めることとした。これにより、地方財政平衡交付金制度下での駆除実施に法的根拠を与えるとともに、伝染病流行時の必要な駆除も可能とするものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第32号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年4月5日)
衆議院
(昭和25年4月26日)
(昭和25年4月28日)
参議院
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年4月30日)
参議院
(昭和25年5月1日)
(昭和25年5月1日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十二号
予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律
第一條 左に掲げる法律の規定は、その規定による国庫及び都道府県の負担が、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)に基く平衡交付金に繰り入れられるため、昭和二十五年度に限り、適用しない。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十一條、第二十二條及び第二十四條第一項(同法第五條の規定による定期予防接種を行うために要する経費に関する都道府県及び国庫の負担に関する部分に限る。)
二 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)第六條及び第七條
三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六條
四 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第二十八條及び第二十九條
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十六條(同法第三十五條第二号及び第三号の費用並びに都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の運営に要する費用に関する部分に限る。)
六 兒童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十二條(同法第五十條第二号の費用に関する部分に限る。)及び第五十三條(同法第五十條第三号、第六号及び第七号並びに第五十一條第一号の費用に関する部分に限る。)
七 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十四條及び第二十五條第一項(同法第十六條ノ二第一項の規定による措置に要する費用に関する部分に限る。)
第二條 伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第十六條ノ二を次のように改める。
第十六條ノ二 都道府県又ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ
伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地域ヲ定メ市町村ヲシテ鼠族、昆虫等ノ駆除及之ニ関スル施設ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十二号
予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律
第一条 左に掲げる法律の規定は、その規定による国庫及び都道府県の負担が、地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)に基く平衡交付金に繰り入れられるため、昭和二十五年度に限り、適用しない。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二十一条、第二十二条及び第二十四条第一項(同法第五条の規定による定期予防接種を行うために要する経費に関する都道府県及び国庫の負担に関する部分に限る。)
二 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)第六条及び第七条
三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条
四 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第二十八条及び第二十九条
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十六条(同法第三十五条第二号及び第三号の費用並びに都道府県が設置する身体障害者更生援護施設及び養成施設の運営に要する費用に関する部分に限る。)
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十二条(同法第五十条第二号の費用に関する部分に限る。)及び第五十三条(同法第五十条第三号、第六号及び第七号並びに第五十一条第一号の費用に関する部分に限る。)
七 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十四条及び第二十五条第一項(同法第十六条ノ二第一項の規定による措置に要する費用に関する部分に限る。)
第二条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第十六条ノ二を次のように改める。
第十六条ノ二 都道府県又ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ
伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ地域ヲ定メ市町村ヲシテ鼠族、昆虫等ノ駆除及之ニ関スル施設ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治