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本データベースについて
(救育所ニ在ル孤児ノ後見職務ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十一號
公布年月日: 明治33年3月13日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和26年6月6日 法律第202号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル救育所ニ在ル孤兒ノ後見職務ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第五十一號
第一條
公設ノ救育所ニ在ル未成年ノ孤兒ニ付テハ其ノ所長後見人ノ職務ヲ行フ
私設ノ救育所ニ在ル未成年ノ孤兒ニ付テハ其ノ救育所所在地ノ地方長官ニ於テ後見人ノ職務ヲ行フヘキ者ヲ指定ス
第二條
前條ニ依ル後見人ノ職務執行ニ關シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第三條
救育所ニ在ル未成年者ニシテ孤兒ニ非サル者ト雖本法ノ規定ヲ準用スヘキモノハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル救育所ニ在ル孤児ノ後見職務ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第五十一号
第一条
公設ノ救育所ニ在ル未成年ノ孤児ニ付テハ其ノ所長後見人ノ職務ヲ行フ
私設ノ救育所ニ在ル未成年ノ孤児ニ付テハ其ノ救育所所在地ノ地方長官ニ於テ後見人ノ職務ヲ行フヘキ者ヲ指定ス
第二条
前条ニ依ル後見人ノ職務執行ニ関シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第三条
救育所ニ在ル未成年者ニシテ孤児ニ非サル者ト雖本法ノ規定ヲ準用スヘキモノハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革