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(教育所ニ在ル孤児ノ後見職務執行ニ関スル特例)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治33年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
昭和26年6月6日 法律第202号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕救育所ニ在ル孤兒ノ後見職務執行ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十二日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百四十四號
第一條
救育所ニ在ル孤兒ニ關シ後見人ノ職務ヲ行フ者カ其ノ職務ヲ執行スルニ當リ親族會ノ同意ヲ要スル事項ハ公設ノ救育所ニ在リテハ之ヲ設立セル公共團體ノ行政廳、私設ノ救育所ニ在リテハ其ノ救育所所在地ノ市町村長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
第二條
後見人ノ職務執行ニ關シ後見監督人及親族會ニ屬スル職務權限ハ公設ノ救育所ニ在ル孤兒ノ後見ニ付テハ其ノ救育所ヲ設立セル公共團體ノ行政廳、私設ノ救育所ニ在ル孤兒ニ付テハ其ノ救育所所在地ノ市町村長ニ屬ス
第三條
主務大臣又ハ地方長官ハ孤兒ノ後見職務ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得
第四條
孤兒ニ非スシテ救育所ニ在ル未成年者ニ對シ後見人ノ職務ヲ行フヘキ場合ニ於テ其ノ者ノ父母ノ所在分明ナルトキハ身分ニ關スル事件ニ限リ其ノ父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第五條
本令ニ規定スル市町村長ノ職務ハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ
朕救育所ニ在ル孤児ノ後見職務執行ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月十二日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百四十四号
第一条
救育所ニ在ル孤児ニ関シ後見人ノ職務ヲ行フ者カ其ノ職務ヲ執行スルニ当リ親族会ノ同意ヲ要スル事項ハ公設ノ救育所ニ在リテハ之ヲ設立セル公共団体ノ行政庁、私設ノ救育所ニ在リテハ其ノ救育所所在地ノ市町村長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
第二条
後見人ノ職務執行ニ関シ後見監督人及親族会ニ属スル職務権限ハ公設ノ救育所ニ在ル孤児ノ後見ニ付テハ其ノ救育所ヲ設立セル公共団体ノ行政庁、私設ノ救育所ニ在ル孤児ニ付テハ其ノ救育所所在地ノ市町村長ニ属ス
第三条
主務大臣又ハ地方長官ハ孤児ノ後見職務ニ関シ監督上必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得
第四条
孤児ニ非スシテ救育所ニ在ル未成年者ニ対シ後見人ノ職務ヲ行フヘキ場合ニ於テ其ノ者ノ父母ノ所在分明ナルトキハ身分ニ関スル事件ニ限リ其ノ父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第五条
本令ニ規定スル市町村長ノ職務ハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ
本文
詳細・沿革