旧軍用財産の譲渡における減額対価での譲渡期間を3年延長し、減額割合を2割から4割に引き上げる。また、減額譲渡の対象を公共団体の社会事業施設や旧制学校にも拡大する。貸付中の物件については時価の5割以内で減額貸付を可能とし、譲受人の売払い代金の延納期間を3年から5年に延長。さらに、物納財産の延納特約の対象を所得税法・相続税法による物納財産にも拡大。加えて、地方公共団体から無償提供された財産の返還規定を、学校以外の教育施設にも適用することとする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号