旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律の一部を改正する法律
旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「医療施設」を「医療施設若しくは社会事業施設」に、「第一條」を「第一條若しくは第九十八條」に、「三年」を「六年」に、「二割」を「四割」に、「、これを讓渡することができる。」を「これを讓渡し、又は時価の五割以内において減額した対価でこれを貸し付けることができる。但し、時価の五割以内において減額した対価で貸し付けることができる場合は、昭和二十六年三月三十一日において現に貸し付けてある財産を引き続き従前の借受人に対して貸し付ける場合に限る。」に改め、同條第二項中「讓渡」を「讓渡又は貸付」に改め、同條第三項中「讓渡した後」を「讓渡し、又は貸し付けた後」に、「その割引額を追徴」を「、当該財産を讓渡した場合にはその割引額を追徴し、当該財産を貸し付けた場合にはその契約を解除」に改め、同條に次の一項を加える。
4 第一項の社会事業施設とは、社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第一條に規定する事業の用に供する施設、兒童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七條に規定する兒童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五條第一項に規定する身体障害者更生援護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八條第一項に規定する保護施設及び保護を要する引揚者又は戰災者の寮をいう。
第三條第一項中「若しくは戰時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)」を「、戰時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)(改正前の相続税法を含む。)」に、「三年」を「五年」に改める。
第五條中「学校」を「学校その他の教育施設」に改める。