昭和24年に施行された国家公務員のための国設宿舎に関する法律について、施行後の状況を踏まえ、宿舎の設置・維持・管理をより完全なものとするため改正を行うものである。主な改正点は、宿舎設置機関に関する規定の明確化(原則として大蔵大臣が設置)、公邸及び無料宿舎の設置における予算的制約の明文化、警察予備隊本部長官への公邸貸与規定の追加、宿舎の費用及び使用料に関する会計所属区分の明確化などである。また、特別会計所属職員の一般会計設置宿舎使用について、当分の間無償での整理を可能とする措置も含まれている。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号