国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
国家公務員のための国設宿舍に関する法律の一部を改正する法律
国家公務員のための国設宿舍に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第八條の見出しを「(宿舍の設置等に関する総合調整)」に改め、同條第二項を削り、同條の次に次の二條を加える。
(宿舍の設置)
第八條の二 大蔵大臣は、第七條の規定による政令で定める設置計画に基いて、宿舍を設置するものとする。但し、左の各号に掲げる宿舍は、当該各号に掲げる者が設置するものとする。
一 郵政事業、電気通信事業その他事業を企業的に運営する政令で定める特別会計の負担において設置する宿舍 当該特別会計を管理する各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四條第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)
二 特定の官署に勤務する国家公務員のために一時に多数の宿舍を設置する必要がある場合その他大蔵大臣以外の者が宿舍を設置することを適当とする事情がある場合で大蔵大臣が指定する場合に設置する宿舍 当該宿舍の貸與を受ける国家公務員の所属する各省各庁の長
(宿舍の維持及び管理)
第八條の三 各省各庁の長は、第七條の規定による政令の定めるところに従い、宿舍の維持及び管理を行うものとする。
第十條中「左に掲げる国家公務員のために」の下に「予算の範囲内で」を加え、同條に次の一号を加える。
第十二條第一項中「政令で定める者のために」の下に「予算の範囲内で」を加える。
第十四條に次の一項を加える。
4 有料宿舍の貸與を受けた者が第十九條第一号又は第二号の規定に該当することとなつた場合においては、居住者は、これらの規定に該当することとなつた日から宿舍を明け渡す日までの期間の宿舍の使用料を、毎月その月末までに、国に拂い込まなければならない。
第十八條の見出しを「(費用及び使用料の所属区分)」に改め、同條第一項中「それぞれ宿舍の貸與を受けた者の報酬を支弁する会計」を「当該宿舍の所属する会計」に改め、同條第二項中「特別会計」を「政令で定める特別会計」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 宿舍を、所属を異にする会計(郵政事業、電気通信事業その他事業を企業的に運営する政令で定める特別会計を除く。以下同じ。)の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五條の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。