国家公務員等の旅費に関する法律の施行後の状況を踏まえ、以下の改正を行うものである。第一に、旅行命令書による制度を簡素化し、旅行命令簿等の制度に改める。第二に、日額旅費の支給対象となる旅行の性質を法定し、制度の統一的運用を図る。第三に、旅費の調整権限の範囲を拡張し、通常必要としない旅費についても適切な調整を可能とする。第四に、採用予定者等への赴任旅費等の支給を廃止し、普通退職者との権衡を図る。第五に、その他法文の整備を行う。
参照した発言: 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号