(日額旅費)
第二十六條 第六條第一項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、左に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて大蔵大臣が指定するものとする。
一 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
二 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
三 前二号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給條件及び支給方法は、各庁の長が大蔵大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第六條第一項に掲げる旅費の額についてこの法律で定める基準をこえることができない。