日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
弁理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和26年3月6日 法律第13号
改正対象法令
改正:
弁理士法
審議経過
第10回国会
衆議院
通商産業委員会 - 第3号
(昭和26年1月30日)
参議院
通商産業委員会 - 第4号
(昭和26年2月1日)
衆議院
通商産業委員会 - 第6号
(昭和26年2月5日)
通商産業委員会 - 第7号
(昭和26年2月12日)
本会議 - 第12号
(昭和26年2月13日)
参議院
通商産業委員会 - 第9号
(昭和26年2月17日)
通商産業委員会 - 第11号
(昭和26年2月22日)
本会議 - 第17号
(昭和26年2月23日)
本会議 - 第22号
(昭和26年3月9日)
衆議院
本会議 - 第48号 附録
(昭和26年6月5日)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七條中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八條第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革