弁理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

弁理士法の一部を改正する法律案の提案理由は、近年の経済事情や他の法令における諸料金の引上率、予算上の収支バランスを考慮し、弁理士の登録料を現行の二倍の三千円に引き上げ、弁護士や公認会計士との均衡を図るとともに、弁理士懲戒の過料の額を五倍の五千円以下に引き上げ、民事訴訟法の改正に合わせるものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年1月30日)
参議院
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月5日)
(昭和26年2月12日)
(昭和26年2月13日)
参議院
(昭和26年2月17日)
(昭和26年2月22日)
(昭和26年2月23日)
(昭和26年3月9日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七條中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八條第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂