弁理士法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和26年3月6日
法令の形式: 法律
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七條中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八條第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂
弁理士法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十三号
弁理士法の一部を改正する法律
弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条中「千五百円」を「三千円」に改める。
第十八条第二号中「千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。
通商産業大臣 横尾龍
内閣総理大臣 吉田茂