第十條第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項 |
第十條第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項 |
第三十四條第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第三十條第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十條第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十四條第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五條ノ十七において準用する第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第十条第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項 |
第十条第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項 |
第三十四条第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第三十条第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十条第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十四条第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五条ノ十七において準用する第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |