農地調整法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和26年2月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現在、市町村農地委員会と都道府県農地委員会の委員任期は、それぞれ8月と9月に満了となる。来る地方選挙では、農地委員会の委員から立候補者が出て、相当数の欠員が予想される。現行の農地調整法では、この場合、原則として補欠選挙を実施しなければならない。そこで、任期満了6カ月前においては、各階層ごとの定員の2分の1に達するまでは、再選挙も補欠選挙も実施しないこととする改正を行うものである。また、選挙人名簿の据置に関する規定も改正内容に含まれている。

参照した発言:
第10回国会 参議院 農林委員会 第2号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年1月31日)
(昭和26年2月1日)
衆議院
(昭和26年2月2日)
(昭和26年2月8日)
(昭和26年2月10日)
(昭和26年2月10日)
参議院
(昭和26年2月13日)
(昭和26年2月14日)
(昭和26年2月19日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
農地調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
農地調整法等の一部を改正する法律
第一條 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五條ノ八中「第三十四條第一項第三項乃至第六項」を「第三十四條」に改め、同條の表中
第十條第二項
前項各号
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項
第十條第二項
前項各号
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項
第三十四條第二項
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき
農地調整法第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき
に改める。
第十五條ノ十八中「第三十四條第一項第三項乃至第六項」を「第三十四條」に改め、同條の表中
第三十條第一項
市町村
都道府県
第三十條第一項
市町村
都道府県
第三十四條第二項
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき
農地調整法第十五條ノ十七において準用する第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき
に改める。
第二條 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一條第二項中「昭和二十六年三月四日」を「昭和二十七年三月四日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農地調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年二月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五号
農地調整法等の一部を改正する法律
第一条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ八中「第三十四条第一項第三項乃至第六項」を「第三十四条」に改め、同条の表中
第十条第二項
前項各号
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項
第十条第二項
前項各号
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項
第三十四条第二項
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき
農地調整法第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき
に改める。
第十五条ノ十八中「第三十四条第一項第三項乃至第六項」を「第三十四条」に改め、同条の表中
第三十条第一項
市町村
都道府県
第三十条第一項
市町村
都道府県
第三十四条第二項
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき
農地調整法第十五条ノ十七において準用する第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき
に改める。
第二条 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「昭和二十六年三月四日」を「昭和二十七年三月四日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂