現在、市町村農地委員会と都道府県農地委員会の委員任期は、それぞれ8月と9月に満了となる。来る地方選挙では、農地委員会の委員から立候補者が出て、相当数の欠員が予想される。現行の農地調整法では、この場合、原則として補欠選挙を実施しなければならない。そこで、任期満了6カ月前においては、各階層ごとの定員の2分の1に達するまでは、再選挙も補欠選挙も実施しないこととする改正を行うものである。また、選挙人名簿の据置に関する規定も改正内容に含まれている。
参照した発言:
第10回国会 参議院 農林委員会 第2号
第十條第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項 |
第十條第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五條ノ三第一項 |
第三十四條第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第三十條第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十條第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十四條第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五條ノ十七において準用する第十五條ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第十条第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項 |
第十条第二項 |
前項各号 |
農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)第十五条ノ三第一項 |
第三十四条第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |
第三十条第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十条第一項 |
市町村 |
都道府県 |
第三十四条第二項 |
議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき |
農地調整法第十五条ノ十七において準用する第十五条ノ二第三項各号の区分ごとに委員の数が当該区分の委員の定数の二分の一に達しなくなつたとき |