連合国最高司令官の覚書により日本の裁判権が拡大され、占領軍要員を除く在日連合国人に対する民事・刑事裁判権を行使できるようになった。この信頼に応えるため、適正かつ迅速な裁判の実施が必要となり、事件審理促進のための制度改善を進めることとなった。今回の改正案は、下級裁判所裁判官の職務代行範囲の拡張と、簡易裁判所の裁判権拡張を主な内容とする。これにより、高等・地方・家庭裁判所の裁判官については全国的に、簡易裁判所の裁判官については高等裁判所管轄区域内で、相互に職務代行を可能とし、また簡易裁判所の民事裁判権を訴訟物価額三万円以下まで拡張することで、事件の迅速処理を図るものである。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号