裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十九條に次の一項を加える。
前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
第二十八條に次の一項を加える。
前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
第三十三條第一項第一号中「五千円」を「三万円」に、同條同項第二号中「又は刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪」を「、刑法第百八十六條の罪、同法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪又は同法第二百五十二條若しくは第二百五十六條の罪」に、同條第二項中「刑法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪」を「刑法第百三十條の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六條の罪、同法第二百三十五條の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二條、第二百五十四條若しくは第二百五十六條の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二十七條乃至第二十九條の罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十條乃至第三十二條の罪」に改める。
第三十六條に次の一項を加える。
前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。