特別鉱害復旧臨時措置法の改正は、主に二点の改正を目的としている。第一に、特別鉱害復旧公社を廃止し、その業務を通商産業省に移管して特別鉱害復旧特別会計を新設すること。第二に、公共事業の補助率引上げに伴い、自己復旧の要件を変更し、納付金の総額が復旧工事費の総額を超える場合のみ認めることとした。また、これに付随して通商産業省設置法の一部を改正し、資源庁炭政局施設部を開発鉱害部に改め、福岡通商産業局に鉱害部を新設することとした。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 通商産業委員会 第6号
復旧工事の種類 |
割合 |
|
国の公共事業費によつて支弁される費用 |
地方公共団体が負担する費用 |
|
土木 |
三分の二 |
十分の一 |
耕地 |
二分の一 |
十分の一 |
農業用施設 |
三分の二 |
十分の一 |
上水道(水料を徴收するもの) |
四分の一 |
十分の一 |
上水道(水料を徴收しないもの) |
四分の一 |
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下水道 |
三分の一 |
復旧工事の種類 |
割合 |
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国の公共事業費によつて支弁される費用 |
地方公共団体が負担する費用 |
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土木 |
三分の二 |
十分の一 |
耕地 |
二分の一 |
十分の一 |
農業用施設 |
三分の二 |
十分の一 |
上水道(水料を徴収するもの) |
四分の一 |
十分の一 |
上水道(水料を徴収しないもの) |
四分の一 |
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下水道 |
三分の一 |