医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十五号
公布年月日: 昭和25年8月24日
法令の形式: 法律
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「卒業した者」の次に「、医師法第三十六條第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「卒業した者」の次に「、医師法第三十六条第三項の規定により従前の例による試験を受けることができた者並びに昭和二十年八月十五日以前に朝鮮総督の行つた医師試験の第一部試験に合格し、満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂