終戦により内地に引き揚げてきた旧外地の医師のうち、満州、朝鮮、中国などで現地の法律に基づき医業を行っていた者が、日本の医師法では医師として認められないという問題が生じている。特に蒙古などの領事館地区の限地開業医や朝鮮における医師、一部試験合格者については、これまで法的保護が与えられていなかった。そこで、これらの医師に対して特例試験の受験機会を与え、合格者には国内での医業を認めることで、生活の道を開くことを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言:
第8回国会 衆議院 厚生委員会 第7号