医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法令番号: 法律第272号
公布年月日: 昭和24年12月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦前、興亜医学館や東洋医学院など、正式な医師資格を得られない医学校があった。これらは主に満州や蒙古などの外地向け医師養成を目的とした学校で、その卒業生は終戦により医師としての資格を得られず、国家試験も受験できない状況にある。しかし、彼らは相当の学力を有しているため、予備試験を設け、それに合格した者にインターン1年間を経て医師国家試験の受験資格を与えることで、将来への希望を持たせたいとの趣旨から本法案を提案した。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 厚生委員会 第11号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月1日)
参議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月2日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月4日)
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は專門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により專門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條第一号及び第四十三條の規定による大学及び專門学校を除く。)を卒業した者は、医師法第十二條の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を越えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者は、医師法第十二条の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を越えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂