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医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
法令番号: 法律第二百七十二号
公布年月日: 昭和24年12月16日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和25年8月24日 法律第245号
改正:
昭和26年6月14日 法律第236号
改正:
昭和27年6月13日 法律第188号
改正:
昭和28年3月19日 法律第18号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は專門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により專門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條第一号及び第四十三條の規定による大学及び專門学校を除く。)を卒業した者は、医師法第十二條の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を越えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律
従前の規定による中学校若しくは高等女学校の卒業者又は専門学校入学者検定規定(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者は、医師法第十二条の規定にかかわらず、この法律施行の日から五年以内に行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。但し、二回を越えて受験することはできない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂
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