地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十三号
公布年月日: 昭和26年4月5日
法令の形式: 法律
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十五條第二項中「地方税法(昭和二十五年法律第▲▲▲号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。
第二十一條第一項及び第二項を次のように改める。
第二十一條 都にあつては、道府県に対する交付金の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付金の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政收入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政收入額とする。
2 特別市にあつては、道府県に対する交付金の算定に関しては道府県と、市町村に対する交付金の算定に関しては市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政收入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政收入額とする。
附則第七項、第九項及び第十五項中「昭和二十五年度」の下に「及び昭和二十六年度」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一條第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。
2 予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律(昭和二十五年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「昭和二十五年度」の下に「及び昭和二十六年度」を加え、同條第六号を次のように改める。
六 兒童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十二條(同法第五十條第二号の費用に関する部分に限る。)、第五十三條(同法第五十條第三号、第六号及び第七号並びに第五十一條第一号の費用に関する部分に限る。)及び第五十五條
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十三号
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「地方税法(昭和二十五年法律第▲▲▲号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改める。
第二十一条第一項及び第二項を次のように改める。
第二十一条 都にあつては、道府県に対する交付金の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付金の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
2 特別市にあつては、道府県に対する交付金の算定に関しては道府県と、市町村に対する交付金の算定に関しては市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
附則第七項、第九項及び第十五項中「昭和二十五年度」の下に「及び昭和二十六年度」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第二十一条第一項及び第二項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。
2 予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律(昭和二十五年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和二十五年度」の下に「及び昭和二十六年度」を加え、同条第六号を次のように改める。
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十二条(同法第五十条第二号の費用に関する部分に限る。)、第五十三条(同法第五十条第三号、第六号及び第七号並びに第五十一条第一号の費用に関する部分に限る。)及び第五十五条
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂