第二十一條 都にあつては、道府県に対する交付金の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付金の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政收入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政收入額とする。
2 特別市にあつては、道府県に対する交付金の算定に関しては道府県と、市町村に対する交付金の算定に関しては市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政收入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政收入額とする。