戦災により九州・東北の旧鉱山局で保管していた鉱業原簿等が滅失し、鉱区約1万200、願書等約3,100が失われた。省令により原簿の調製を進め約65%が完了したが、残りは証拠不足で調製困難な状況である。願書等の再提出も20%程度に留まっている。この状態では鉱業権が不確定で、出願の効力も不明確なため、鉱業実施に支障をきたしている。そこで、不明確となった権利関係を確定するため、申請による原簿調製、期限内未申請の権利消滅、聴聞制度の導入、異議申立ての規定等を定めた本法を提案する。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第39号