戦災により旧九州地方鉱山局及び旧東北地方鉱山局の鉱業原簿、鉱業関係願書、発録申請書、鉱区図等が滅失し、鉱業権利関係が不明確となったため、これを明確化する目的で昭和25年5月26日に滅失鉱業原簿調製等臨時措置法が制定された。今般、滅失鉱業原簿等の調製及び関連事務手続が完了したことから、同法を廃止するものである。
参照した発言: 第34回国会 参議院 商工委員会 第4号