滅失鉱業原簿調製等臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和35年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦災により旧九州地方鉱山局及び旧東北地方鉱山局の鉱業原簿、鉱業関係願書、発録申請書、鉱区図等が滅失し、鉱業権利関係が不明確となったため、これを明確化する目的で昭和25年5月26日に滅失鉱業原簿調製等臨時措置法が制定された。今般、滅失鉱業原簿等の調製及び関連事務手続が完了したことから、同法を廃止するものである。

参照した発言:
第34回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月10日)
(昭和35年2月11日)
(昭和35年2月25日)
(昭和35年2月26日)
衆議院
(昭和35年3月1日)
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月15日)
(昭和35年7月15日)
滅失鉱業原簿調製等臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
滅失鉱業原簿調製等臨時措置法を廃止する法律
滅失鉱業原簿調製等臨時措置法(昭和二十五年法律第二百六号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人