米国対日援助見返資金特別会計法の改正案は、主に3点の改正を目的としている。第1に、同資金を連合国最高司令官総司令部民間情報教育部の指導による国・地方公共団体の民間情報教育事業にも使用できるようにすること。第2に、歳出予算の支出残額を翌年度に繰り越して使用できる規定を新設すること。第3に、援助資金の私企業に対する運用事務を円滑化するため、従来の日本銀行に加えて、農林中央金庫等大蔵大臣指定の金融機関でも取り扱えるようにし、これらの機関に必要資金を交付できるようにすることである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号