米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助見返資金特別会計法(昭和二十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「経済の再建」の下に「並びに特定の教育事業」を加え、「公私企業」を「国、国以外の公企業若しくは私企業」に、「公企業」を「国若しくは国以外の公企業」に改める。
第六條第二項を削る。
第十條に次の一項を加える。
2 この会計の毎会計年度の歳出予算における支出残額は、順次翌年度に繰り越して使用することができる。
第十四條の見出しを「(日本銀行等の資金運用等に関する事務の取扱)」に改め、同條中「日本銀行」の下に「及び大蔵大臣の指定するその他の金融機関(以下「指定金融機関」という。)」を加え、同條に次の三項を加える。
2 政府は、日本銀行及び指定金融機関に対し、援助資金の運用に必要な資金を交付することができる。
3 指定金融機関は、他の法令に基く当該指定金融機関の業務の制限にかかわらず、第一項に規定する事務を行い、及び援助資金の私企業に対する運用に基く国の債権につき債務の保証をすることができる。
4 第一項に規定する事務の取扱手数料及び前項の規定による指定金融機関の債務の保証に要する経費は、この会計の負担とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十四号
米国対日援助見返資金特別会計法の一部を改正する法律
米国対日援助見返資金特別会計法(昭和二十四年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「経済の再建」の下に「並びに特定の教育事業」を加え、「公私企業」を「国、国以外の公企業若しくは私企業」に、「公企業」を「国若しくは国以外の公企業」に改める。
第六条第二項を削る。
第十条に次の一項を加える。
2 この会計の毎会計年度の歳出予算における支出残額は、順次翌年度に繰り越して使用することができる。
第十四条の見出しを「(日本銀行等の資金運用等に関する事務の取扱)」に改め、同条中「日本銀行」の下に「及び大蔵大臣の指定するその他の金融機関(以下「指定金融機関」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。
2 政府は、日本銀行及び指定金融機関に対し、援助資金の運用に必要な資金を交付することができる。
3 指定金融機関は、他の法令に基く当該指定金融機関の業務の制限にかかわらず、第一項に規定する事務を行い、及び援助資金の私企業に対する運用に基く国の債権につき債務の保証をすることができる。
4 第一項に規定する事務の取扱手数料及び前項の規定による指定金融機関の債務の保証に要する経費は、この会計の負担とすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂