農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保險特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、九億一千五百二十万六千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保險特別会計農業勘定から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、九億一千五百二十万六千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計農業勘定から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂