農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業共済再保険特別会計の農業勘定において、昭和25年度の歳出として再保険金等42億2697万円を計上しているが、歳入は33億1176万7千円であり、差引き9億1520万6千円の歳入不足が生じる。これは異常災害発生に備えた予備費12億5454万1千円を計上したことによるもので、この不足額を一般会計からの繰入金で補填できるようにするもの。なお、将来会計の経理状態が健全になった際には、繰入金相当額を一般会計へ繰り戻す規定を設けることとする。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月8日)
参議院
(昭和25年2月8日)
衆議院
(昭和25年2月9日)
参議院
(昭和25年2月10日)
衆議院
(昭和25年2月11日)
(昭和25年2月13日)
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年3月14日)
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保險特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、九億一千五百二十万六千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保險特別会計農業勘定から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十九号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、農業共済再保険特別会計農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、九億一千五百二十万六千円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日農業共済再保険特別会計農業勘定から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂