第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳入不足を補てんするため、昭和二十八年度において、一般会計から八十五億円を限り、この会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた揚合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、一般会計に繰り入れなければならない。
第二条 政府は、昭和二十八年度における農業共済再保険特別会計の農業勘定の歳出の財源に充てるため、同勘定の積立金を、同勘定の歳入に組み入れることができる。