農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第275号
公布年月日: 昭和25年12月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業共済再保険特別会計の農業勘定において、気象上の悪条件による異常災害の発生に伴い、昭和25年度から麦の再保険金支払いが増加し、支払い財源に8億8,760万7千円の不足が生じる見込みとなった。現下の財政方針に鑑み、借入金での補填は適当でないため、一般会計からの繰入金で補填することとし、昭和25年度における一般会計からの繰入金の限度額を9億1,520万6千円から18億281万3千円に改めようとするもの。なお、この繰入金は、将来会計の経理状態が健全になった際には一般会計へ繰り戻すこととなっている。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月10日)
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十五号
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一項中「九億一千五百二十万六千円」を「十八億二百八十一万三千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十五号
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一項中「九億一千五百二十万六千円」を「十八億二百八十一万三千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂