農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
農業共済再保險特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一項中「九億一千五百二十万六千円」を「十八億二百八十一万三千円」に改める。