国家使用船舶が定期傭船制度に切り替えられ、船舶運営会の船員が各船舶所有者に雇用替えされたことに伴う退職手当について定めた法律の改正である。当初、全船舶の切替を1年間で終了する予定であったが、帰還輸送業務が来年度に持ち越されたため適用期間を1年延長する必要が生じた。また、予算年度の表記を修正し、さらに船員の給与体系の変更に伴い退職手当の基準額の表現を「俸給月額の百分の百七十」に改める必要が生じたため、これらの改正を行うものである。なお、予算措置については新たな増額は不要である。
参照した発言:
第7回国会 参議院 運輸委員会 第5号