船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和25年3月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家使用船舶が定期傭船制度に切り替えられ、船舶運営会の船員が各船舶所有者に雇用替えされたことに伴う退職手当について定めた法律の改正である。当初、全船舶の切替を1年間で終了する予定であったが、帰還輸送業務が来年度に持ち越されたため適用期間を1年延長する必要が生じた。また、予算年度の表記を修正し、さらに船員の給与体系の変更に伴い退職手当の基準額の表現を「俸給月額の百分の百七十」に改める必要が生じたため、これらの改正を行うものである。なお、予算措置については新たな増額は不要である。

参照した発言:
第7回国会 参議院 運輸委員会 第5号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月16日)
衆議院
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月1日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月6日)
(昭和25年3月7日)
参議院
(昭和25年3月10日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律(昭和二十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「昭和二十五年三月三十一日」を「昭和二十六年三月三十一日」に改め、「昭和二十四年度」を削る。
別表中「退職した日において当該船員が乘船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を「退職した日における俸給月額の百分の百七十に相当する額」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律の一部を改正する法律
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律(昭和二十四年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和二十五年三月三十一日」を「昭和二十六年三月三十一日」に改め、「昭和二十四年度」を削る。
別表中「退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給与総額から雑手当を控除した額」を「退職した日における俸給月額の百分の百七十に相当する額」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂