船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和24年5月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

船舶の国家使用制度が定期用船制度に切り替わることに伴い、船舶運営会の船員が船舶所有者に雇用されることとなった。これに際し、船員の船舶運営会在職期間に対応する退職手当について、直接支給せず、予算の範囲内で船舶所有者に交付金として支払う。船舶所有者は、将来船員との雇用関係が終了した際に、この交付金を基に退職手当を支給する。また交付金から生じた利益は船員の福利厚生に使用することを定めるものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 運輸委員会 第16号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年5月11日)
参議院
(昭和24年5月11日)
衆議院
(昭和24年5月12日)
参議院
(昭和24年5月13日)
(昭和24年5月16日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
参議院
(昭和24年6月1日)
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十七号
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律
第一條 船舶運営会が雇用する船員であつて、船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)第十三條の規定に基く船舶運営会と船舶所有者との間の期間よう船契約の締結に伴い、昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの間に船舶運営会を退職し、直ちに船舶所有者に雇用されるもの(以下「船員」という。)に対しては、船舶運営会は、当該船員が昭和二十二年四月一日以降船舶運営会に在職した期間(以下「在職期間」という。)に対する退職手当(以下「退職手当」という。)を直接支給しないで、別表の基準により船員ごとに算出した退職手当を合算した金額を、昭和二十四年度予算の成立後遅滯なく当該船舶所有者に交付するものとする。但し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六條の規定による雇止手当の支給は、この限りでない。
2 前項の規定により船舶運営会が船舶所有者に交付する金額を合算した総額は、四億五千万円をこえることができない。
3 船舶運営会が第一項の規定により船舶所有者に退職手当を合算した金額を交付したときは、退職手当に関し船員に対して負う一切の債務は、消滅するものとする。
第二條 前條第一項の船舶所有者と船員との間の雇用契約が解除され、又は終了したときは、当該船舶所有者は、船員に対し少くとも別表の基準により算出した金額を交付しなければならない。
第三條 船舶所有者は、第一條第一項の規定により交付を受けた金額を前條の目的以外の目的で使用してはならない。
2 船舶所有者は、第一條第一項の規定により船舶運営会から交付を受けた金額について、利子その他の金銭上の利益が生じたときは、当該利益金を船員の福利厚生施設その他運輸大臣の指定する用途に使用しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
別 表
一 在職期間一年未満の船員
船舶運営会を退職した日において当該船員が乘船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雜手当を控除した額(以下「給與額」という。)の百分の五十
二 在職期間一年以上二年未満の船員
給與額の百分の百
三 在職期間二年以上の船員
給與額の百分の二百
大藏大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十七号
船舶運営会の船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律
第一条 船舶運営会が雇用する船員であつて、船舶運航管理令(昭和二十四年政令第二十六号)第十三条の規定に基く船舶運営会と船舶所有者との間の期間よう船契約の締結に伴い、昭和二十四年四月一日から昭和二十五年三月三十一日までの間に船舶運営会を退職し、直ちに船舶所有者に雇用されるもの(以下「船員」という。)に対しては、船舶運営会は、当該船員が昭和二十二年四月一日以降船舶運営会に在職した期間(以下「在職期間」という。)に対する退職手当(以下「退職手当」という。)を直接支給しないで、別表の基準により船員ごとに算出した退職手当を合算した金額を、昭和二十四年度予算の成立後遅滞なく当該船舶所有者に交付するものとする。但し、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定による雇止手当の支給は、この限りでない。
2 前項の規定により船舶運営会が船舶所有者に交付する金額を合算した総額は、四億五千万円をこえることができない。
3 船舶運営会が第一項の規定により船舶所有者に退職手当を合算した金額を交付したときは、退職手当に関し船員に対して負う一切の債務は、消滅するものとする。
第二条 前条第一項の船舶所有者と船員との間の雇用契約が解除され、又は終了したときは、当該船舶所有者は、船員に対し少くとも別表の基準により算出した金額を交付しなければならない。
第三条 船舶所有者は、第一条第一項の規定により交付を受けた金額を前条の目的以外の目的で使用してはならない。
2 船舶所有者は、第一条第一項の規定により船舶運営会から交付を受けた金額について、利子その他の金銭上の利益が生じたときは、当該利益金を船員の福利厚生施設その他運輸大臣の指定する用途に使用しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。
別 表
一 在職期間一年未満の船員
船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給与総額から雑手当を控除した額(以下「給与額」という。)の百分の五十
二 在職期間一年以上二年未満の船員
給与額の百分の百
三 在職期間二年以上の船員
給与額の百分の二百
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂