昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律
政府は、昭和二十一年度一般会計終戰処理費の財源に充てるための借入金に関する法律(昭和二十二年法律第十号)及び帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律(昭和二十一年法律第五十五号)の規定に基いて借り入れた借入金については、これらの法律の規定にかかわらず、その償還期限を昭和二十七年度まで延期する契約をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九條第五項中「一般会計に帰属した公債及び借入金の」の下に「償還期限を延期し、又は」を加える。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律
政府は、昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律(昭和二十二年法律第十号)及び帝国鉄道会計又は通信事業特別会計における昭和二十一年度の経費支弁のための借入金等に関する法律(昭和二十一年法律第五十五号)の規定に基いて借り入れた借入金については、これらの法律の規定にかかわらず、その償還期限を昭和二十七年度まで延期する契約をすることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第五項中「一般会計に帰属した公債及び借入金の」の下に「償還期限を延期し、又は」を加える。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂